会則
第1条(名称)
本協会は九州沖縄・モンゴル友好協会(Kyushu Okinawa-Mongolia Friendship Association)と称する。(以下「協会」という)
第2条(目的)
協会は、日本とモンゴル国の相互理解を深め、友好を促進することにより、両者間の経済、文化等の交流に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)両国間の相互理解を図るため、情報並びに資料の交換。
(2)両国の文化並びに経済関係者の相互招聘による理解と友好の助成。
(3)経済協力及び技術力の推進。
(4)文化交流促進のための研究会、講演会などの開催。
(5)在日モンゴル国人及び留学生・技術研修生などとの交流促進。
(6)その他前条の目的を達成するために必要な支援。
第4条(会員)
協会の会員は、法人会員、個人会員および特別会員(学生および研修生)により構成する。
会員は、協会の目的に沿った活動を行うものとする。
なお、会員としてふさわしくない行為があった時には、理事会の決議により当該会員を退会させることができる。
第5条(入退会)
入会
協会の目的に賛同するもの
退会
次に該当する場合
(1)退会の申出を行ったとき
(2)死亡および法人が解散したとき
第6条(会費)
会員は次の年会費を納入する。
(1)法人会員 1口 2万円(1口以上)
(2)個人会員 1口 2千円(1口以上)
(3)特別会員 1口 1千円(1口以上)
第7条(役員)
協会に次の年会費を納入する。
| (1) | 会長 | 1名 |
| (2) | 副会長 | 3名以内 |
| (3) | 理事 | 20名以内 |
| (4) | 監事 | 2名 |
| (5) | 顧問 | 若干名 |
| (6) | 事務局長 | 1名 |
第8条(役員の選任等)
理事および監事は総会において選任し、会長・副会長は理事の互選によるものとし、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
なお、監事・顧問・事務局長は会長が委嘱する。
第9条(役員の職務)
会長は協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は理事会を組織する。
4 監事は協会の会計を監査する。
5 顧問は本会から諮問を受けて、意見を述べることができる。
6 事務局長は協会の運営責任者として協会を運営する。
第10条(名誉会長)
本会の名誉会長を駐日モンゴル国大使に委嘱する。
第11条(理事会)
理事会は、次のとおり行う。
| (1) | 理事会は、理事をもって構成する。監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 |
| (2) | 理事会は、総会に付議する重要議案、本会の活動および会員の資格に関する事項等を審議し、決定する。 |
| (3) | 理事会は会長がこれを招集し、議長の任にあたる。 |
| (4) | 理事会の日程調整が取れない時は、書面による理事会を開催し承認を得るものとする。 |
第12条(総会)
総会は、次のとおり行う。
| (1) | 総会は、法人会員、個人会員、特別会員をもって構成する。 |
| (2) | 通常総会は、毎年1回会長が招集し、議長の任にあたる。 |
| (3) | 臨時総会は、会長が必要と認めるときまたは理事会の議決があったときに開催し、会長が議長の任にあたる。 |
| (4) | 総会において次の事項を議決する。 (ア)事業計画 (イ)予算および決算の承認 (ウ)理事および監事の選任 (エ)その他会長が特に重要と認める事項 |
第13条(議決)
総会および理事会の議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
なお、出席できない場合は委任状により議決権の行使を委任することができる。
第14条(事務局)
協会の事業を行うために、(株)九電工内(福岡市)に事務局を置く。
2 事務局長は会長が指名し、事業の実施運営を総括する。
第15条(会計)
協会の事業運営に必要な経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
| 2 | 協会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、協会設立の会計年度については、設立から翌年3月31日までとする。 |
第16条(雑則)
この会則に定めるほか、必要な事項は会長が定める。
附則
- この会則は平成21年7月21日より施行する。
- 設立当初の役員、顧問、名誉会長については第8条および第10条の規定にかかわらず、設立総会にて選任する。
- 協会設立当初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成23年度の通常総会までとする。

